- 健康保険(医師の同意書が必須)
- 自動車保険
1.健康保険について
はり・きゅう治療にたいして、健康保険がつかえるのは次の疾病に限定されます。
神経痛、リウマチ、腰痛症、五十肩、頚腕症候群、頚椎捻挫後遺症など慢性疾患で、医師がはり・きゅうの治療を同意したもの。
上記の疾患で西洋医療を2ヶ月継続治療を受けたが良くならないもので、医師の同意書があれば健康保険がつかえます。
ただし、上記の疾患で、健康保険を使ってはり・きゅうの治療を受ける場合は、医師の治療との併用はできませんのでご注意ください。また、同じ病名で整骨院との併用は出来ませんので、これもご注意ください。
はり・きゅう保険取り扱いには上記以外に所定の手続きが必要です。また、ご自身で申請して頂くことになりますので、ご了承ください。
2.自動車保険について
不運にも交通事故にあわれた方は、医師による治療を受けながら、はり・きゅうの治療を受けることが出来ます。当該保険会社に「はりきゅうの治療を受けたい」旨を申し出た後、当院へご相談下さい。